9月1日から生活道路の法定速度が30km/hになりました

本日9月1日から、生活道路を走る自動車の法定速度が、これまでの60km/hから30km/hに引き下げられました。

「生活道路」と聞いても、あまりピンとこないかもしれませんが、住宅街や地域の中にある、中央線などがない比較的狭い道路がその代表です。通勤や買い物、子どもの通学など、私たちが普段の生活で何気なく利用している道路でもあります。

今回の変更は、こうした道路での自動車の速度を抑え、歩行者や自転車などを交通事故から守ることが目的です。

生活道路では、住宅の陰から子どもが出てきたり、自転車や歩行者が急に進路に入ってきたりすることがあります。

「30km/hだから大丈夫」と考えるのではなく、道路の状況や周囲の様子を見ながら、さらに速度を落とすくらいの気持ちで運転することが大切ではないでしょうか。

なお、今回の変更ですべての一般道路が30km/hになるわけではありません。中央線や車両通行帯が設けられている道路などは、引き続き60km/hが法定速度となります。また、道路標識などで最高速度が指定されている場合は、その指定速度に従う必要があります。

これから秋にかけて、日が短くなり、夕暮れ時の歩行者や自転車が見えにくくなる季節でもあります。

自動車を運転する方はもちろん、自転車や歩行者の方も、お互いに少しだけ余裕を持って行動することで、事故を防ぐことにつながります。

当社も保険代理店として、保険をご案内するだけでなく、事故を起こさない・事故に遭わないための情報発信を大切にしていきます。

今一度、普段の運転を振り返り、「急がず、焦らず、安全運転」を心がけていきましょう。